お知らせ
お知らせ
作成日:2020/09/30
失業給付の給付制限期間が2ヵ月に短縮されます。(一部例外あり



令和2年10年1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した
場合であっても、5年間のうちに2回までは給付制限が2ヵ月となります。

詳しくは、下記リーフレットをご確認ください。
厚生労働省HP リーフレット