<サービス内容>
° 就業規則の作成や改正
° 職場のルール作り
° 労働相談
° 子育て応援や両立支援対策
° 助成金サポート

【労働相談の一例】
◆ 労使トラブル
   ある日、会社に内容証明郵便が届きました。それは退職した従業員から・・・
  未払い残業代を請求する内容でした。こういう事例は今や珍しい事ではなくなってきています。
  内容は未払い賃金の問題から解雇、セクハラ、パワハラとさまざまですが、経営者側としては
  そのようなトラブルを未然に防ぐ手段を講じることが必要です。
   例えば就業規則の整備、見直し、社員教育等々。もちろん、日頃から従業員とのコミュニ
  ケーション
を取り、風通しのよい職場環境にしておくことも大切です。
   それでも、トラブルが起きてしまった場合はどうしたらよいのか。その
対処方法
  から紛争解決までアドバイスさせていただきます


◆ 労働時間の管理については、以下の点お気を付けください。
  労働時間の原則
   労働時間・・・労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。
   所定労働時間・・・事業場において、就業規則、労働契約などによって決められた1日または
                          1週間あ たりの労働時間です。
    法定労働時間・・・労働基準法32条または40条で定められている労働時間です。
                          1週40時間、1日8時間までとなっています。ただし、常時10人未満の
                          労働者を使用する事業場で、商業・サービス業等は1週44時間、
                          1日8時間となっています。
   労働時間となるもの
    作業の準備・後始末等・・・指揮命令下で行われている場合
    着替え・・・作業服等の着用が義務づけられている場合
    教育・研修・・・参加が強制されている場合
    健康診断・・・特殊健康診断(有害危険業務)
   休憩時間の原則
  <休憩時間の与え方>
    1日の労働時間の途中に原則として、すべての労働者に、一斉に与え、自由に利用できるように
     しなければなりません。ただし、労使間で労使協定を締結すれば、交替で休憩を与えることが
    できます。
  <休憩時間の長さ>
    労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、8時間を超える場合
    少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。
    休憩時間は賃金の支払いが生じません。