<サービス内容>
° 就業規則の作成や改正
° 職場のルール作り
° 労働相談
° 子育て応援や両立支援対策
° 助成金サポート
【労働相談の一例】
◆ 労使トラブル
ある日、会社に内容証明郵便が届きました。それは退職した従業員から・・・
未払い残業代を請求する内容でした。こういう事例は今や珍しい事ではなくなってきています。
内容は未払い賃金の問題から解雇、セクハラ、パワハラとさまざまですが、経営者側としては
そのようなトラブルを未然に防ぐ手段を講じることが必要です。
例えば就業規則の整備、見直し、社員教育等々。もちろん、日頃から従業員とのコミュニ
ケーションを取り、風通しのよい職場環境にしておくことも大切です。
それでも、トラブルが起きてしまった場合はどうしたらよいのか。その対処方法
から紛争解決までアドバイスさせていただきます。
◆ 労働時間の管理については、以下の点お気を付けください。
労働時間の原則
労働時間・・・労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。
所定労働時間・・・事業場において、就業規則、労働契約などによって決められた1日または
1週間あ たりの労働時間です。
法定労働時間・・・労働基準法32条または40条で定められている労働時間です。
1週40時間、1日8時間までとなっています。ただし、常時10人未満の
労働者を使用する事業場で、商業・サービス業等は1週44時間、
1日8時間となっています。
労働時間となるもの
作業の準備・後始末等・・・指揮命令下で行われている場合
着替え・・・作業服等の着用が義務づけられている場合
教育・研修・・・参加が強制されている場合
健康診断・・・特殊健康診断(有害危険業務)
休憩時間の原則
<休憩時間の与え方>
1日の労働時間の途中に原則として、すべての労働者に、一斉に与え、自由に利用できるように
しなければなりません。ただし、労使間で労使協定を締結すれば、交替で休憩を与えることが
できます。
<休憩時間の長さ>
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、8時間を超える場合
少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。
休憩時間は賃金の支払いが生じません。